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申請取次行政書士は、申請人に代わってビザ申請書類等を提出する事が認められています。
ご依頼いただくと、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念する事が出来ます。
~外国から外国人を呼び寄せるなら~
Application form for certificate of eligibility
日本に外国人を呼び寄せて働かせたい場合などに必要な申請手続きです。
海外から外国人を呼び寄せる手続きは、現に日本にいる方の更新手続きと比べ、認定されない可能性の高い手続きです。そのため、在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するか、十分にアピールする必要があります。
当事務所では手続きに不安であったり、お仕事等でお忙しいお客様に代わり在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請について更に詳しく
~引き続き日本に在留するなら~
Application form for extension of status of residence
すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留資格を変更せず在留期間を延長するための申請手続きです。
例えば、人文知識・国際業務(翻訳など)を有している方が、在留期間満了後も引き続き人文知識・国際業務に該当する活動を行うため、在留期間を延長する場合などです。
入国管理局では、在留期間の満了する3か月前から申請を受け付けていますので、余裕を持ってご相談下さい。
在留資格更新許可申請について更に詳しく
~アルバイト、副業をするなら~
Qualification activities outside permit application
すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的・副業的に行う場合に必要となる申請手続きです。
例えば留学生がアルバイトをする場合などです。永住者や、日本人の配偶者等など、活動に制限がない在留資格を持つ方は申請する必要はありません。
この手続きを行わないまま現に持っている在留資格で認められる活動以外の活動を行った場合、不法就労に該当してしまい、退去強制の対象になる場合がありますので、十分ご注意ください。
資格外活動許可申請について更に詳しく
~外国人の採用・転職時に~
Employment Eligibility certificate grant application
日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことのできる職務内容について、第三者に対して証明できる証明書の申請手続きです。
外国人の方が転職、もしくは転職する外国人の方を雇用しようとする場合、就労資格証明書を取得することをお勧めいたします。
就労資格証明書交付申請をせずに更新申請になったとき、現に持っている就労資格ではこの仕事をしてはいけなかった、ということが判明すると退去強制の対象になる場合があります。
就労資格証明書交付申請について更に詳しく
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、夜間のご相談にも対応いたします。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
迅速に対応いたします。
ご契約後、速やかに申請書類の収集・作成に着手いたします。許可が無事に下りるよう、書類を作成いたします。
書類作成後、必要な個所に署名・押印をいただきましたら完成となります。
お客様への定期的なご報告もいたします。
申請は当事務所で責任を持って取次いたします。申請完了後、請求書をお送りさせていただきます。
審査期間中は進歩状況を定期的にお客様にご報告いたします。
お客様が出頭する必要はありません。
審査の完了後、当事務所へ結果の通知が送付されます。
手続き完了後、書類一式をご返却いたします。
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