新宿区の社会保険労務士・行政書士

野村社会保険労務士事務所
野村行政書士事務所

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在留資格(ビザ)申請

在留資格(ビザ)申請

申請取次行政書士は、申請人に代わってビザ申請書類等を提出する事が認められています。

ご依頼いただくと、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念する事が出来ます。

 

お悩みの方はお気軽に野村社会保険労務士・行政書士事務所へ
ご相談下さい

  • 外国人の方を呼び寄せたい。
  • 留学していたが、このまま日本に就職したい。
  • 在留資格(ビザ)を変更したい。
  • 留学しているが、アルバイトをしたい。
  • 在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい。

~外国から外国人を呼び寄せるなら~

在留資格認定証明書交付申請

Application form for certificate of eligibility

日本に外国人を呼び寄せて働かせたい場合などに必要な申請手続きです。

海外から外国人を呼び寄せる手続きは、現に日本にいる方の更新手続きと比べ、認定されない可能性の高い手続きです。そのため、在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するか、十分にアピールする必要があります。

当事務所では手続きに不安であったり、お仕事等でお忙しいお客様に代わり在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

~引き続き日本に在留するなら~

在留資格更新許可申請

Application form for extension of status of residence 

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、在留資格を変更せず在留期間を延長するための申請手続きです。

例えば、人文知識・国際業務(翻訳など)を有している方が、在留期間満了後も引き続き人文知識・国際業務に該当する活動を行うため、在留期間を延長する場合などです。

入国管理局では、在留期間の満了する3か月前から申請を受け付けていますので、余裕を持ってご相談下さい。

~在留目的を変更するなら~

在留資格変更許可申請

Application form for change the status of residence

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行う場合に行う申請手続きです。

例えば留学生が卒業後に日本の会社へ就職する事が決定し、各種就労ビザへ変更する場合や、人文知識・国際業務を有する方が投資・経営へ変更する場合などです。

この手続きを行わないまま現に持っている在留資格で認められる活動以外の活動を行った場合、不法就労などに該当してしまい、退去強制の対象になる場合がありますので、十分ご注意下さい。

~日本国籍を離脱したとき等には~

在留資格取得許可申請

Eligibility acquisition permit application

出生や日本国籍の離脱その他の事由により、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留する場合に行う申請手続きです。

当該事由の生じた日から30日以内に申請手続きをしなければなりませんが、60日以内に出国する場合には必要ありません。

~アルバイト、副業をするなら~

資格外活動許可申請

Qualification activities outside permit application

すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的・副業的に行う場合に必要となる申請手続きです。

例えば留学生がアルバイトをする場合などです。永住者や、日本人の配偶者等など、活動に制限がない在留資格を持つ方は申請する必要はありません。

この手続きを行わないまま現に持っている在留資格で認められる活動以外の活動を行った場合、不法就労に該当してしまい、退去強制の対象になる場合がありますので、十分ご注意ください。

~外国人の採用・転職時に~

就労資格証明書交付申請

Employment Eligibility certificate grant application

日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことのできる職務内容について、第三者に対して証明できる証明書の申請手続きです。

外国人の方が転職、もしくは転職する外国人の方を雇用しようとする場合、就労資格証明書を取得することをお勧めいたします。

就労資格証明書交付申請をせずに更新申請になったとき、現に持っている就労資格ではこの仕事をしてはいけなかった、ということが判明すると退去強制の対象になる場合があります。

~外国人が一時的に出国するときは~

再入国許可申請

Re-entry permit application

日本に在留する外国人の方が、現在持っている在留資格を変更することなく、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って出国する場合に必要な申請手続きです。ただし、1年以内に日本に戻る場合には、みなし再入国制度が利用できるので必要ありません。

再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、将来に永住者の在留資格を取得する可能性がある方は十分ご注意下さい。

~日本での永住を希望するなら~

永住許可申請

Permanent residence permit application

在留資格を持っている外国人の方が永住者への変更を希望する場合に必要となる申請手続きです。

永住者は在留活動、在留期間の制限がありません。しかし、日本国籍を取得するものではありませんので選挙権など、特有の権利はありません。また、再入国許可につきましては手続きが必要となります。

報酬額表

ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。

基本報酬額表(税抜き 印紙代等、実費除く)
在留資格認定証明書交付申請

¥100,000~

在留資格更新許可申請(基本)

在留資格更新許可申請(転職などある場合)

¥50,000~

¥100,000~

在留資格変更許可申請

¥80,000~

在留資格取得許可申請

¥50,000~
資格外活動許可申請

¥20,000~

就労資格証明書交付申請¥40,000~
再入国許可申請¥20,000~
永住許可申請

¥150,000~

帰化許可申請

¥200,000~

*原則、着手金として料金の50%を頂戴しております。

*ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております

また、夜間のご相談にも対応いたします。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

弊社はフォロー体制も充実しております。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

書類の収集・作成

迅速に対応いたします。

ご契約後、速やかに申請書類の収集・作成に着手いたします。許可が無事に下りるよう、書類を作成いたします。

書類作成後、必要な個所に署名・押印をいただきましたら完成となります。

入国管理局への申請・審査

お客様への定期的なご報告もいたします。

申請は当事務所で責任を持って取次いたします。申請完了後、請求書をお送りさせていただきます。

審査期間中は進歩状況を定期的にお客様にご報告いたします。

在留資格(ビザ)の取得・書類等のご返送

お客様が出頭する必要はありません。

審査の完了後、当事務所へ結果の通知が送付されます。

手続き完了後、書類一式をご返却いたします。

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ごあいさつ

野村 篤史
資格
  • 入国管理局申請取次行政書士
  • 社会保険労務士
  • 著作権相談員

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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