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外国から外国人を呼び寄せ雇用したい、家族を呼び寄せ一緒に生活したいときに
*短期滞在、永住者の在留資格
短期滞在については在留資格認定証明書は、交付されません。また、永住を目的とする申請について在留資格認定証明書は交付されません。
*在留資格認定証明書の性質
在留資格認定証明書の交付を受けることは、在留資格の付与ではありません。また、入国のための要件でもありません。
在留資格認定証明書の交付を受けている外国人は、これを在外の日本国領事館等に提示すれば速やかにビザが発給されます。また、日本に到着後、上陸の審査を受ける際に在留資格認定証明書を提出すれば、在留資格に適合していることを立証する必要はなく(あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認められていることが明らかであるため)、容易に上陸の許可を得られることができます。
一般的な流れは以下のように進みます。
1. 日本国内関係者(代理人、行政書士等)による在留資格認定証明書交付申請
*日本に居住する親族などの代理人が本人に代わって申請するのが一般的です。また、地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請取次をすることが認められています。
2. 地方入国管理局による審査
*日本にいる代理人が在留資格認定証明書の交付を受けます。
3. 日本国外にいる外国人へ在留資格認定証明書を送付
4. 外国人が在外日本公館へ在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)発給申請
5. 在外日本公館にてビザ(査証)交付
6. 上陸申請
在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月で、交付の日から3ヶ月以内に上陸の申請をしなければ無効となります。
*在留資格認定証明書の返納
在留資格認定証明書交付時にはなかった事実が後から判明し、上陸の為の条件に適合しなくなった場合には、在留資格認定証明書は取り消され返納させられます。
1ヶ月~3ヶ月
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