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資格外活動許可申請

アルバイト、副業をしたいときに

1 資格外活動許可申請が必要な場合

 持っている在留資格(ビザ)で認められている活動以外の活動で、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合(アルバイト、副業等)には、あらかじめ資格外活動許可を受けておく必要があります。

●例えば留学生が学費等を補う目的でするアルバイトは資格外活動が認められています。(ただし、風俗営業等関連業務に従事することは認められません

●「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が認められた活動以外で報酬を受ける就労をする場合(副業)にも、資格外活動許可が必要となります。ただし、原則として単純労働は認められていません(「留学」は可能)。

 

*在留資格(ビザ)で認めれれている活動の範囲内の活動は資格外活動ではありません。

(例)人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で雇用先で通訳の仕事をしている外国人が、休日に副業としてする翻訳のアルバイト。

*就労でない活動は資格外活動ではありません。

(例)技術の在留資格(ビザ)で雇用先でシステムエンジニアの仕事をしている外国人が、スキルアップのために学校へ通う場合。

2 資格外活動許可の要件

資格外活動許可を受けるには、原則として以下の要件があります。

  • 持っている在留資格(ビザ)の活動を妨げる資格外活動でないこと。
  • 持っている在留資格(ビザ)の活動を維持継続していること。
  • 資格外活動許可を受けようとする活動が単純労働でないこと(留学は可)。
  • 在留状況に問題無く、許可することが適当であること。
  • 資格外活動を受けようとする活動が、風俗営業等関連、公序良俗に反するおそれ、法令で禁止されている活動でないこと。

*定められた範囲の就労が可能な在留資格(ビザ)を持っている場合

資格外活動許可においても原則として単純労働は認められません。そのため、人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で通訳業務の就労をする外国人が、休日にウェイトレスのアルバイトをすることは単純労働に該当するため、原則として資格外活動許可を受けることはできません。

*就労することができない在留資格(ビザ)を持っている場合

留学や家族滞在などの元々就労することを目的としていない在留資格(ビザ)は、収入を伴う活動をする場合には資格外活動許可を受けなければ就労できません。

●【留学】 留学中の学費等を補う目的でアルバイトを行う活動については、1週につき28時間以内であれば、資格外活動を包括的に許可され、単純労働についても認められます。

●【家族滞在】 1週について28時間以内であれば、単純労働についても認められ、包括的に許可されす。

※ 資格外活動には就労の時間数を定めて許可する包括許可と、就労する業務内容などを指定して許可する個別許可があり、包括許可の場合は、勤務先を特定せず時間数の制限内であれば資格外活動ができます。

*就労制限がない(身分や地位に基づく)在留資格(ビザ)を持っている場合

日本人の配偶者等や定住者などは身分や地位に基づく在留資格なので、活動の範囲に制限を設けていません。就労に制限はなく、単純労働も可能で、資格外活動許可は不要です。

(1)資格外活動許可申請書

(2)在留カード

(3)旅券(パスポート)又は在留資格証明書

*旅券(パスポート)又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

(4)当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類

*職種、勤務時間、期間、報酬額等が記載された雇用契約書コピー等

4 資格外活動許可の取り消し・罰則(不法就労・資格外活動罪)

資格外活動許可を受けている者が

①許可の条件に違反した場合

②与えられた在留資格についての活動を行っていない場合

③その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合

資格外活動許可が取り消されます。

また、資格外活動許可を受けないで在留資格に定められた範囲外の就労活動をした場合には、不法就労や資格外活動罪となり、退去強制の対象になることがあります。仮に罰則を受けなくても、在留期間更新時において、在留期間の短縮や不許可となることがあります。退去強制手続により送還された場合、5年間上陸を許可されません。

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野村 篤史
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