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在留資格更新許可申請

引き続き日本に在留したい、外国人を雇用したいときに

  • 在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい。
  • 雇用している外国人の在留期限が近づいているが、引き続き雇用したい。

例えば、人文知識・国際業務(翻訳など)を有している方が、在留期間満了後も引き続き人文知識・国際業務に該当する活動を行うため、在留期間を延長する場合などです。

在留期間満了後も同じ在留資格(ビザ)で活動を行う場合に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

原則として、在留期間満了の3ヶ月前から受付されています。

 

2 在留資格更新許可申請の要件

法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。この相当の理由があるか否かの判断は、法務大臣の裁量に委ねられ、以下のような事項が考慮されます。(ガイドラインより)

  • 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。
  • 原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。
  • 素行が不良でないこと。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • 雇用・労働条件がてきせいであること。
  • 納税義務を履行していること。
  • 入管法に定める届出等の義務を履行していること。

*適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項に全て該当する場合でも、事情を総合的に考慮した結果、更新が許可されないこともあります。

3 必要書類等

⑴ 在留資格更新許可申請書

⑵ 写真(4cm×3cm)

⑶ 在留カード

⑷ 旅券又は在留資格証明書(提示することができないときは、その理由を記載した理由書)

⑸ 資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている場合)

⑹ 日本での活動内容に応じた資料(在留資格(ビザ)により異なります。)

*外国人の方が転職された場合

転職前と転職後の仕事内容が同じであれば、在留期間が満了するまでに在留期間更新許可申請を行います。しかしこの場合、転職先に関する書類も必要になりますので、在留資格変更許可申請と同程度の書類が必要になってしまいます。(あらかじめ就労資格証明書の交付を受けておくことをお勧めしております。)

転職前と転職後の仕事内容が異なる場合には在留資格変更許可申請を行うこととなります。

4 標準処理期間

基本・・・2週間~1ヶ月

転職がある場合・・・1ヶ月~3ヶ月

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野村 篤史
資格
  • 入国管理局申請取次行政書士
  • 社会保険労務士
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