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就労資格証明書交付申請

外国人の採用・転職時に

  • 外国人の方が就労ビザで勤めていた会社から他の会社へ転職したとき
  • 企業が外国人の方を採用したとき
  • 外国人の方が就労資格証明書の交付を受けようとするとき

*外国人の方が就労可能なビザで以前の会社に勤めていた場合で、ビザの有効期限が残っていたとしても、その就労ビザはあくまでも以前の会社で引き続き働いていることが前提のものとなります。したがって、もし他の会社に転職するのであれば入国管理局に対し、転職先の会社でこの様な業務に就くことは、現在の就労ビザでも可能であることを確認することが必要です。

  • 新しい会社での仕事は、現在の就労ビザで認められると入国管理局であらかじめ証明書を受けておけば安心です。
  • 就労資格証明書があれば次期更新の際は、ほぼ単純更新と同様の扱いを受けることが出来ます。

*就労資格証明書交付申請は義務ではありませんが、6ヶ月以上の在留期間が残っているのであれば、就労資格証明書をとってから転職するのが、更新不許可を防止するのに最良です。

3 必要書類

就労資格証明書交付申請を行うためには以下の書類が必要です。

(1)就労資格証明書交付申請書

(2)旅券(パスポート)または在留カード(提示できないときはその理由を記載した理由書

(3)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)

(4)退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

(5)転職後の会社等の概要を明らかにする資料

 A 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)

 B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)

 C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)

 *上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(6)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書

 A 雇用契約書の写し

 B 辞令・給与辞令の写し

 C 採用通知書の写し

 D 上記AないしCに準ずる文書

(7)本人の転職理由書

 

●必須ではないが、あった方が良い書類

   雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書)

 

就労資格証明書交付申請をするためには以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること(人文知識・国際業務、技術、企業内転勤、技能、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、教授、芸術、宗教、報道)
  • 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)
  • 就労することに制限のない在留資格を有していること(永住者、日本人の配偶者等、定住者)

5 標準処理期間

当日(転職した場合などは1ヶ月~3ヶ月)

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野村 篤史
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  • 入国管理局申請取次行政書士
  • 社会保険労務士
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